社会科教育開発学会会則

 

    第1章 総  則

 第1条 本学会は社会科教育開発学会という。

 第2条 本学会は社会科教育にかかわる実践的研究の推進に努め,会

     員相互の連絡と協力を促進することを目的とする。

 

    第2章 事  業

 第3条 本学会は第2条の目的を達成するために,下記の事業を行う

     う。

  ① 総会の開催

  ② 研究集会及び定例研究会の開催

  ③ 会報等機関誌の発行

   ④ 研究成果,研究資料等の刊行

   ⑤ 他の研究団体との連絡交流

   ⑥ その他学会の目的を達成するための事業

 

    第3章 会  員

 第4条 本学会の会員は本学会の目的に賛同し,社会科教育にかかわ

     る実践と研究に関心・意欲をもつものによって組織する。

 第5条 会員は研究集会,定例研究会及び機関誌その他刊行物におい

     て,社会科教育にかかわる実践と研究の成果を発表すること

     ができる。

 第6条 本学会の会員になるには,年会費に入会金 2,000円を添えて

     て申し込むものとする。会員は退会届を提出して退会するこ   

     とができる。

 第7条 会員は年会費 3,000円を納入しなければならない。当該年度

     度を含む過去2年間にわたり会費の納入を怠った場合は,会        

     員としての資格を失う。

    

    第4章 組織及び運営

 第8条 本学会には下記の役員をおく。

  ① 会  長   1 名

  ② 副 会 長   若干名

    ③ 理    事   若干名

    ④ 監    査   2 名

 第9条 会長及び副会長は理事の互選により選出し,総会で承認を得

     る。理事は前年度の理事会において選出する。理事の中から

     会務を担当する理事長,副理事長及び常任理事を選出する。

     監査は理事会の承認を経て会長が委嘱する。  

 第10条 会長は本学会を代表し,諸会議を召集する。会長に事故ある

     ときは,副会長がこれに代わる。理事会は本学会運営上の重

     要事項について審議し,実際の会務の処理は理事長,副理事

     長及び常任理事がこれを行う。監査は本学会の会計を監査す

     る。

 第11条 各役員の任期は1年とし,再任を妨げない。

 第12条 総会は,本学会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定

     する。総会は毎年1回これを開催する。

 第13条 研究集会は,研究成果の発表等の場として年2回程度開催す

     る。定例研究会は,研究推進上の情報交換や協力等の場とし

     て毎月1回程度開催する。

 第14条 本学会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙

     する。

 第15条 本学会には事務局をおく。事務局は理事会の承認を経て会長

     が定める。

 

    第5章 会  計

 第16条 本学会の経費は会費・寄付金その他の収入をもってこれにあ

     てる。

 第17条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日

     に終わる。

 

    第6章 付  則

 第18条 本学会の会則の改正は,総会出席者の過半数の承認を必要と

     する。

 第19条 本会則は平成10年8月26日から施行する。

     平成11年5月8日一部改正(理事長に関する条項の一部改

     正)

     平成12年5月6日一部改正(第8条B役員に関する条項の一

     部改正)

     平成13年6月10日一部改正(副理事長及び役員の任期に関す

     る条項の一部改正)

          平成14年6月16日一部改正(入会金及び会費に関する条項の

     一部改正)

          平成17年5月7日一部改正(事務局員に関する条項の一部改

     正)

          平成18年5月4日一部改正(第9条会長及び副会長の選出に

     関する条項の一部改正)