社会科教育開発学会会則
第1章 総 則
第1条 本学会は社会科教育開発学会という。
第2条 本学会は社会科教育にかかわる実践的研究の推進に努め,会
員相互の連絡と協力を促進することを目的とする。
第2章 事 業
第3条 本学会は第2条の目的を達成するために,下記の事業を行う
う。
① 総会の開催
② 研究集会及び定例研究会の開催
③ 会報等機関誌の発行
④ 研究成果,研究資料等の刊行
⑤ 他の研究団体との連絡交流
⑥ その他学会の目的を達成するための事業
第3章 会 員
第4条 本学会の会員は本学会の目的に賛同し,社会科教育にかかわ
る実践と研究に関心・意欲をもつものによって組織する。
第5条 会員は研究集会,定例研究会及び機関誌その他刊行物におい
て,社会科教育にかかわる実践と研究の成果を発表すること
ができる。
第6条 本学会の会員になるには,年会費に入会金 2,000円を添えて
て申し込むものとする。会員は退会届を提出して退会するこ
とができる。
第7条 会員は年会費 3,000円を納入しなければならない。当該年度
度を含む過去2年間にわたり会費の納入を怠った場合は,会
員としての資格を失う。
第4章 組織及び運営
第8条 本学会には下記の役員をおく。
① 会 長 1 名
② 副 会 長 若干名
③ 理 事 若干名
④ 監 査 2 名
第9条 会長及び副会長は理事の互選により選出し,総会で承認を得
る。理事は前年度の理事会において選出する。理事の中から
会務を担当する理事長,副理事長及び常任理事を選出する。
監査は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第10条 会長は本学会を代表し,諸会議を召集する。会長に事故ある
ときは,副会長がこれに代わる。理事会は本学会運営上の重
要事項について審議し,実際の会務の処理は理事長,副理事
長及び常任理事がこれを行う。監査は本学会の会計を監査す
る。
第11条 各役員の任期は1年とし,再任を妨げない。
第12条 総会は,本学会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定
する。総会は毎年1回これを開催する。
第13条 研究集会は,研究成果の発表等の場として年2回程度開催す
る。定例研究会は,研究推進上の情報交換や協力等の場とし
て毎月1回程度開催する。
第14条 本学会に顧問をおくことができる。顧問は総会において推挙
する。
第15条 本学会には事務局をおく。事務局は理事会の承認を経て会長
が定める。
第5章 会 計
第16条 本学会の経費は会費・寄付金その他の収入をもってこれにあ
てる。
第17条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日
に終わる。
第6章 付 則
第18条 本学会の会則の改正は,総会出席者の過半数の承認を必要と
する。
第19条 本会則は平成10年8月26日から施行する。
平成11年5月8日一部改正(理事長に関する条項の一部改
正)
平成12年5月6日一部改正(第8条B役員に関する条項の一
部改正)
平成13年6月10日一部改正(副理事長及び役員の任期に関す
る条項の一部改正)
平成14年6月16日一部改正(入会金及び会費に関する条項の
一部改正)
平成17年5月7日一部改正(事務局員に関する条項の一部改
正)
平成18年5月4日一部改正(第9条会長及び副会長の選出に
関する条項の一部改正)